賃貸住宅総合保険
⼊居者ご本⼈の家財や、賃貸住居物件での暮らしに伴う様々な事故に対し補償いたします。
家財・修理契約
家財補償
以下の事故により、家財に損害が⽣じた場合、保険⾦をお⽀払いいたします。
(注)⽀払条件及び⽀払限度額等の詳細は「約款」をご覧ください。
(注)貴金属等は、1個または1組の価額が30万円以下のものが対象になります。
- 火災・破裂・
落雷・爆発
- 風災・ひょう災・
雪災
- 車両の⾶び込み
航空機の墜落等
- 水漏れ
- 騒じょう
- 盗 難
- 持ち出し家財
- 水 災
事故の内容により以下の各費⽤が対象となります。
- 被災時費用
- 1〜5の事故により保険⾦が⽀払われるとき
- 残存物取り⽚づけ費⽤
- 1〜5の事故により保険⾦が⽀払われるとき
- 失⽕⾒舞費⽤
- ⽕災、破裂、爆発により第三者の所有物に損害を与えた時
上記の補償に加え「損害防⽌費⽤※」をお⽀払いいたします。
※「損害防止費用」とは上記家財補償1の事故発生の際に損害の防⽌・軽減のために要した有益な費⽤
修理費⽤補償(万が⼀、修理費⽤負担が必要となったとき)
- ⽕災、落雷、⾵災等(上記家財補償①〜⑥の事故をいいます)により借⽤住宅(柱・壁・床等の主要構造物および⽞関・⾨・塀等の共有利⽤物は除きます)に損害が発⽣し、賃貸借契約等に基づきまたは緊急的に、⾃⼰の費⽤で修理した場合に保険⾦をお⽀払いいたします。ただし、貸主に対する賠償責任が⽣じた場合を除きます。
- 凍結により、借⽤住宅の専⽤⽔道管に損害が発⽣した場合、または寒暖差等の⾃然現象により窓ガラスが破損し、賃貸借契約等に基づきまたは緊急的に、⾃⼰の費⽤で修理した場合に保険⾦をお⽀払いいたします。
- 借用住宅のカギが盗難された場合、ドアロックにいたずらをされた場合、または借用住宅内に不法侵入(未遂を含みます)があった場合において、自己の費用で借用住宅のドアロックを交換した場合に保険金をお支払いいたします。
- 借⽤住宅⼾室内における被保険者の死亡により借⽤住宅⼾室内に損害が発⽣した場合に保険⾦をお⽀払いいたします。
- 借⽤住宅⼾室内における被保険者の死亡により遺品整理のために費⽤を要した場合に保険⾦をお⽀払いいたします。
賠償契約
借家⼈賠償責任補償(貸主に対する賠償責任が⽣じたとき)
- 失⽕や爆発事故、給排⽔設備に⽣じた事故による⽔漏れを起こした結果、借⽤⼾室に損害を与えてしまい、貸主に対する法律上の損害賠償責任が⽣じた場合に保険⾦をお⽀払いいたします。
- 不測かつ突発的な事由に起因する事故により、あらかじめ備え付けられた洗⾯台等に損害を与えてしまい、貸主に対する法律上の損害賠償責任が⽣じた場合に保険⾦をお⽀払いいたします。
個⼈賠償責任補償(他⼈に対する賠償責任が生じたとき)
⽇常⽣活においてご本⼈やご家族(⽣計を共にする同居の親族をいいます)が他⼈にケガをさせたり、他⼈の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が⽣じた場合に保険⾦をお⽀払いいたします。
医師によって認知症と診断され、常時介護を要する状態にある被保険者が認知症を原因とする⼼神喪失により個⼈賠償責任保険⾦・借家⼈賠償責任保険⾦の⽀払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担しない場合において、賠償義務者等が当該賠償責任保険⾦の⽀払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、個⼈賠償責任保険⾦・借家⼈賠償責任保険⾦をお⽀払いいたします。